住宅確保要配慮者居住支援法人になりました!
令和6年3月26日より千葉県指定の「住宅確保要配慮者居住支援法人」になりました。
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(※1)に対し支援業務(※2)を行う法人として、千葉県知事の指定を受けた法人のことを言います。
なお、千葉県内において住宅確保要配慮者居住支援法人として法に基づく支援業務を行うためには、必ず千葉県知事の指定を受ける必要があります(※3)。
※1:高齢者や障害者などの住宅の確保に特に配慮を必要とする方をいい、住宅セーフティネット法第2条に掲げる者を言います。
※2:支援業務とは、住宅セーフティネット法第42条各号に掲げる業務を言います。
※3:千葉県知事の指定を受けなくても千葉県内で居住支援活動を行うことは可能ですが、この場合は法律に基づく支援活動にはなりません。
現在、千葉県南部の不動産会社は弊社のみとなっております。
これまでも、木更津市をはじめ君津市・富津市・袖ヶ浦市と連携を図り生活保護の方や高齢者ならびに障碍のある方、シングルマザーの方などのお部屋探しのお手伝いをしておりますが弊社社員一同より一層、お困りの方々により良いサポートをしていけたらと思います。